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NO.10437228

「上智」の名称を使用しているこいつら、何とかしようぜ!

21 名前:A:2009/03/29 05:21
不正競争防止法の「周知表示近藤惹起行為」「著名表示冒用行為」に
抵触し、差止請求や損害賠償で保護できる可能性があります。

ただ、実務上、不正競争防止法での差止請求等は
かなり労力がかかります。

当然、商標・意匠での保護も登録設定していれば
可能ですが。

上智さんの友である中央法より
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