マルチ商法業者に3府県業務停止命令
「必ずもうかる」などとうその説明をし、マルチ商法(連鎖販売)で
インターネットの携帯端末機などを販売したとして、
大阪、京都、兵庫の3府県は28日、特定商取引法(不実告知など)に基づき
インターネットサイト運営会社「Lively(ライブリー)」
(大阪市、清算手続き中)に29日から6カ月間の業務停止命令を出した。
マルチ商法業者に対し、複数の府県が合同で処分するのは初めて。
産經関西 http://www.sankei-kansai.com/01_syakai/sya032901.htm
3 名前:名無しさん [2008/04/04(金) 05:47] 大阪府では、不適正な取引行為を行っていた株式会社Lively(ライブリー)に対し、
平成20年3月28日付けで、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第39条第1項
に基づく業務停止命令を行いましたので公表します。また、併せて同法第38条第1項の規定
に基づく指示を行うとともに、同社の勧誘者2名に対しても、同法第38条第2項に基づき、
指示を行いました。
併せて、同社の取引行為には、大阪府消費者保護条例(以下「条例」という)第16条に違
反する行為があったので同条例第20条第2項の規定により、情報提供します。
なお、同社に対する処分は、兵庫県、京都府と合同で行うものであり、複数の府県が同時に
マルチ事業者を処分するのは全国初です。
1 統括者に対する業務停止命令及び指示の内容
法第39条第1項の規定に基づき、次のとおり業務停止命令を行うとともに、法第38条
第1項の規定に基づく指示を行った。
1)処分対象事業者
名 称 株式会社Lively
代 表 者 清算人(元取締役)柏木 文男
所 在 地 大阪市東成区東小橋1−11−2 大河内ビル4F
登記簿上の住所:大阪市中央区上汐二丁目3番10号
取引形態 連鎖販売取引
取扱商品 インターネット端末機および顧客管理システムソフト
<特定負担> インターネット端末機および顧客管理システムソフト購
入代金 399,630円(税込)
<特定利益> タイプAコミッション(直接紹介料)所属ランクにより
2万円〜357万円
タイプBコミッション(間接収入)所属ランクにより自
分を頂点とするグループ代理店が得たタイプAコミッシ
ョンの3%〜30%
(注)本府から平成20年2月18日付けで本件業務停止命令及び指示に関する弁明機会を
付与した。この後、株式会社Livelyは、2月22日に株主総会を開催し、解
散決議を行い、柏木文男を清算人に選任した。同社は現在、清算中の会社として
存続している。
)業務停止命令の内容
法第33条第1項に規定する連鎖販売取引に関する業務のうち、次の業務を停止する
こと
ア 連鎖販売取引について勧誘を行い、又は勧誘者に勧誘を行わせること。
イ 連鎖販売取引についての契約の申込を受けること。
ウ 連鎖販売取引についての契約を締結すること。
(3)業務停止命令の期間
平成20年3月29日から平成20年9月28日まで(6ヶ月間)
(4)指示の内容
ア 上記業務停止の期間中に連鎖販売業に係る事業の全部又は一部を他の事業者に
譲渡又は貸与しないこと。
イ 上記業務停止期間経過後、連鎖販売取引について契約の締結を行う場合、法第
37条第1項及び第2項の規定に基づき書面が交付されるよう業務改善措置を
講ずること。
2 勧誘者に対する指示の内容
(1)指示対象者
前田 壮一(大阪市在住)
新田 篤史(大阪市在住)
(2)指示の内容
ア 連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際
し、その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項及びその連鎖販売取引業に関す
る事項であって、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要な
ものにつき、不実のことを告げる行為をしないこと。
イ 特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものである
ことを告げずに営業所、代理店その他の経済産業省令で定める場所以外の場所に
おいて呼び止め同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対
し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘を
行わないこと。
3 取引の概要
株式会社Livelyは、大阪府内において、代理店の登録と一体として、インターネット端末
機及び顧客管理システムソフト(以下「本件物品」という。)の販売を主に行い、本件物品
の売買契約を締結した者(以下「代理店」という。)が、別の消費者に本件物品の販売のあ
っせんをして新たに代理店にすれば、「タイプAコミッション・タイプBコミッション」等
と称する特定利益を収受し得ることをもって誘引し、その者と本件物品の購入代金等の特定
負担を伴う取引を行っている。
同社は、代理店の昇格条件、報酬の仕組み等を考案、その情報等を管理するなど一連の連
鎖販売業を統括しており、その統括の下同社の勧誘者は勧誘を行っている。また、同社の契
約形態については、勧誘者が代理店契約の紹介を行い、統括者である同社が個々の代理店と
それぞれ連鎖販売取引についての契約を集中的に行う形態をとっている。
前田壮一、新田篤史は、同社の行う連鎖販売業について勧誘を行う主要な代理店の一つで
ある。
なお、同社の法人登記簿上の代表取締役社長は、柏木文男であるが、調査の結果、城間勝
行という人物が実質上、同社の会長として同社の活動を掌理し、運営を指示していた事実が
認められた。
4 株式会社Livelyに対する行政処分等の原因となる事実
〈勧誘者の違反事実〉
(1)勧誘目的の隠匿
(法第33条の2)
(条例第16条第1号 同施行規則第5条別表1項ホ)
同社の勧誘者は、その勧誘に際して、消費者に対し「夜景がきれい。一度来てみない?」
あるいは「儲かるビジネスや。話しを聞きにいかないか?」等と言うのみで、同社の名称、
勧誘をする目的である旨又はその勧誘に係る商品について明らかにせずに、勧誘を行ってい
た。
(2)不実告知
(法第34条第1項第4号及び第5号)
(条例第16条第1号 同施行規則第5条別表1項ハ)
同社の勧誘者は、消費者に対し、その勧誘に際して、「すぐに元が取り返せる」「簡単に
儲かる」「3万くらいは月々絶対に儲かる」などと誘い、あたかも誰もが確実に、継続的
に、あるいは本件物品の購入額と同等以上の収入が必ず得られるかのように告げていた。し
かし、実際には、代理店の圧倒的多数の者の収入は購入額を大きく下回るものとなってい
た。
また、同社は連鎖販売取引を行うものであるにも関わらず、勧誘時、同社の勧誘者は、
「うちはマルチではない」など、あたかも同社が連鎖販売取引と無関係であるかのように告
げていた。
(3)公衆の出入りする場所以外における勧誘
(法第34条第4項)
同社の勧誘者は、その勧誘に際して、会社名や勧誘の目的を告げずに、電話やメール等で
誘引した者に対し、同社の事務所やセミナー会場等、公衆の出入りする場所以外の場所にお
いて勧誘を行っていた。
4)迷惑勧誘
(法第38条第1項第3号)
(条例第16条第1号 同施行規則第5条別表1項ト)
同社の勧誘者は、その勧誘に際して、拒絶の意思を明確に示している消費者に対して夜の
8時から夜中の1時まで延々と勧誘するなど、長時間や深夜に及ぶ勧誘を行い、「明日まで
考えさせてください」と言う消費者に対し「今日一日考えても何も変わらない。今すぐ決め
てくれ」と威圧的に言うなど、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていた。
(5)威迫困惑による解除妨害
(法第34条第3項)
(条例第16条第1号 同施行規則第5条別表3項ホ)
同社の勧誘者は、解約の意思を示している消費者に対し、「大人しくしていろ」「君が今
やめたら友人がただで済むと思うな」などと告げる等、契約の解除を妨げるため、消費者を
威迫して困惑させる行為を行っていた。
(6)適合性の原則違反
(法第38条第1項第4号に基づく法施行規則第31条第7号)
(条例第16条第1号 同施行規則第5条別表2項ロ)
同社の勧誘者は、学生や、働いて間もない十分な収入がない若年者等商品を購入する資金
のない者や社会経験に乏しい者に対し、「みんな消費者金融から借りている。」などと、契
約を締結するために消費者金融からの借り入れを勧めて勧誘をし、その契約を締結させる
等、相手方の知識、経験、財産の状況に照らして
株式会社Livelyの違反事実〉
(1)概要書面の不交付
(法第37条第1項)
同社は、消費者に対して、契約を締結するまでに、連鎖販売業の概要について記載した書
面を交付していなかった。
(2)契約書面の不備記載
(法第37条第2項)
同社は、概要書面、契約書面に代表取締役及び本社所在地の変更後も、変更前の事項を記
載したまま交付していた。
5 勧誘者 前田壮一及び新田篤史の違反事実
(1)不実告知
(法第34条第1項第4号)
(条例第16条第1号 同施行規則第5条別表1項ハ)
両者は、消費者に対し、その勧誘に際して、あたかも誰もが確実に、継続的に、あるいは
本件物品の購入額と同等以上の収入が必ず得られるかのように告げていた。しかし、実際に
は、代理店の圧倒的多数の者の収入は購入額を大きく下回るものとなっていた。
(2)公衆の出入りする場所以外における勧誘
(法第34条第4項)
両者は、その勧誘に際して、特定負担を伴う取引である契約について勧誘するためのもの
であることを告げずに、電話やメール等で誘引した者に対し、同社の事務所等の公衆の出入
りする場所以外の場所において勧誘を行っていた。
6 今後の対応
業務停止命令に違反したときは、法第70条の規定により、2年以下の懲役又は300万
円以下の罰金に処し、又はこれを併科することがある。
7 具体的な勧誘事例
【事例1】
○平成18年3月、午後10時頃にAは学校の同級生であったJからいきなり電話で「今か
らすぐに南港のトレードセンター前駅に来て。Kさんに会って欲しい。」と呼び出され、
Aは目的も分からず言われるままに地下鉄で現地へ向かった。
○駅に着くとJとKが迎えに来ており、二人の案内でAは同社の事務室の奥に案内された。
席につくとKは「この会社で働いてみない?」とAに誘いかけた。KはAに対して、「イ
ンターネット関係の仕事で、3万くらいは月々絶対に儲かる。」「広告収入で儲かる。」
と、漠然とした話をするだけで、事業内容はあまり詳しく説明せず、「とにかく儲かるか
ら。」などと言って1時間ほど勧誘を続けたが、Aは事業内容がよく分からず、怪しい感
じがしたので、「やりません。」と断り続けたところ、Kは、「相棒を紹介する。」と言
い、Lを連れてきた。
○LはKと同じ説明を繰り返し、「一緒にやろう。」と、1時間にわたってAを勧誘し続け
た。それでも断り続けていると、最後に前田壮一が現れ、更に同じ説明を繰り返した。
○Aは、終電間際の時間に南港に呼び出され、3人の勧誘員から長時間にわたり勧誘を受け
続けるうち、早く開放されたい一心で、「やります。」と言ってしまった。この時、契約
金が40万円必要だという話があったが、Aが「お金がないから無理。」と断ると、Jは、
「サラ金で借りたらいい。私も借りた。」とAに消費者金融での借金を勧めた。このよう
な状況が延々と続き、最終的にAが解放されたのは翌日の早朝であった。
○その後AはJに誘われ、契約金を消費者金融に借りに行き、Jから説明を受けた融資の申
請書の書き方に従って、学生であるにも関わらず虚偽の職業を記載するなど、必要事項を
記載した結果、審査が通り、現金を引き出して、Kに渡した。
○その後、Aは同社事務所内で契約書に必要事項を記入、押印したが、この時、概要書面の
交付はなく、解約についての説明もなかった。
事例2】
○平成18年6月、消費者Bは大学の同級生であるNから、「話したいことがある。」と言
って飲食店に呼び出された。NはBに対し、「今、ある仕事をしているので是非会社に話
を聞きに来てくれ。会社の名前は言わないように言われているけどIT関連の立派な会社
だ。」と言い、とにかく凄い会社だからと連呼し誘ったので、Bは興味が湧き、数日後に
会社を見に行く約束をした。
○約束の日にBは同社が所在するビルで午後2時にNと会った。そしてビル内の飲食店で食
事をしながら話を聞くと、Nは、「その会社の代理店に加盟している。」と話したので、
Bが「マルチの話なら僕は絶対にしないよ。」と言ったところNは、「これはマルチでは
ない。」と否定し、午後4時頃、Bを同社に案内した。
○同社のフロアは事務室とパーテーションで仕切られたボックス式の部屋が4部屋あり、B
はまず事務室でNからO及びPを紹介された。その後、ボックス式の部屋に案内され、N
とOから同社の勧誘DVDの映像を約10分間見せられ、同社の事業説明を受けた。
○説明は主にPが行い、PはBに対して、「ライブリーは将来夢のある企業だ。」「オーナ
ーになるには約40万円必要だが、広告収入が取れれば月3万の収入があり、このサイトが
続く限りずっと3万円が入ってくる。更に、オーナーを紹介すると5万円の収入が入る。」
「学生は、本当は禁止されているが、こんないい仕事を学生が出来ないのは不公平だから
紹介している。会社の上の人と話すときは学生であると言わないように。」等と言ってラ
イブリーとの代理店契約を締結するように勧誘した。Bは、内心ではおいしい話ばかりで
怪しいと思ったので、Pに「明日まで考えさせてください。」と数回言って断わった。
○すると、それまで穏やかに相槌を打っていたOが急に語気を強め、「今日一日考えても何
も変わらない、今すぐきめてくれ。」と威圧的に言ったので、驚くとともに密室のような
部屋から逃げだすことも出来ず不安になり、Bはその場で契約することにした。
○Bは、代理店契約書に必要事項を記入し、後日、契約書に押印したときに概要書面ととも
に控えの交付を受けた。そして契約金の工面について都合がつかないと言ったところPは
「元は直ぐに取り戻せるので、消費者金融で借りられるようにしてあげます。P商事で働
いていることにし、年収360万円と書いて借り入れてください。」と言い職業等を偽って
記載するように指示され、Pの指示に従い、現金を借り入れ、同社に支払った。
<参考>
1.当該事業者に関する相談件数(平成20年2月29日現在)
| 大阪府 京都府 兵庫県 | 計 全国 |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|
平成17年度 | 22 2 5 | 29 55 |
平成18年度 | 75 31 14 | 120 160 |
平成19年度 | 46 52 15 | 113 195 |
2.被害の概要(年齢、性別、金額、商品、結果)
・24歳 女性 799,630円 クーリング・オフ
・21歳 男性 399,630円 クーリング・オフ
・22歳 男性 399,630円 クーリング・オフ
※被害者は20代前半の学生やフリーターに集中している。
http://www.pref.kyoto.jp/shohise/1206353268336.html
16 名前:名無しさん [2008/04/04(金) 08:48] 奥菜恵の暴露本が4月8日に発売されます。
過激な内容だようです。
岡田光太郎はヒルズというライブリーメンバー間でユニットを結成していました。
高そうなスーツを着ていましたが全く似あってません。
これからは顔と相談して行動するようにしましょう。
それとも業務停止命令を無視して懲役2年となるのだろうか。そっちのほうがお似合いだ
とにかく、らいぶりーに裏切られたと思う人のために情報公開、奥菜恵流の暴露をしました。
ホントは詐欺罪や恐喝・脅しのこともリアルに教えてもよいのですが、
ライブドアの堀江くんのように開き直られたら困るのでやめときます。
他にもトゥインクルという女だけのグループもありました。
顔の点数は平均レベルが42点のくせにパーティードレスなどきて調子にのっていました。
コネでバンドデビューしようとしたバカもいましたが彼の犯罪行為の詳細は彼の将来のためにやめときます。
この記事をみて同じ関西の大阪府知事の橋本くんは激怒していました。
経費削減でいっぱいいっぱいの今、こんなことをしているバカがいるなんてと
楽天コーチのカツノリもやってましたが親父譲りのコメントで
「すみません、やっちゃいました」と素直に反省しているので
楽天の将来のためにカツノリを和解ですませることにしました。
そりゃよかったね。2
書き込みをするには、注意書きをよく読んでからにしてください